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為替差益にかかる税金と確定申告|FX・外貨預金の課税を解説

為替で得た利益(為替差益)には税金がかかります。FX・外貨預金・外貨建て資産で課税の仕組みが異なるため、それぞれの税率と確定申告の要否を整理します。

※本記事は一般的な情報であり、税務上の判断は最寄りの税務署・税理士にご確認ください。

FXの利益は「申告分離課税20.315%」

店頭FX・くりっく365などの為替差益とスワップポイントは「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税となり、税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。給与所得などと分けて計算されるため、いくら利益が出ても税率は変わりません。

損失が出た年は、確定申告をすることで最大3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できます(繰越控除)。利益が出ていなくても申告しておくと有利です。

外貨預金の為替差益は「雑所得(総合課税)」

外貨預金で円に戻したときに生じる為替差益は、原則として「雑所得」となり総合課税の対象です。給与など他の所得と合算され、所得が多い人ほど税率が高くなります。一方、外貨預金の利息は利子所得として源泉分離課税(20.315%)されます。

外貨預金の為替差益と、FXの差益で課税方式が違う点が混同されやすいので注意しましょう。外貨預金とは?もあわせてご覧ください。

確定申告が必要になるケース

会社員(給与1か所・年末調整済み)の場合、FXや外貨預金の為替差益を含む給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要な場合があります。

自営業・フリーランスや、給与が2,000万円超の人などは金額にかかわらず申告対象です。

NISA口座なら為替差益も非課税

外国株・外貨建て投資信託をNISA口座で保有していれば、値上がり益・分配金に加えて為替差益部分も非課税になります。課税口座より税負担を抑えられるため、長期の外貨建て投資ではNISAの活用が有効です。外貨建て資産とNISA活用法もご覧ください。

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