外貨預金の確定申告完全ガイド|書き方・計算・住民税・年末調整・FXの税金も解説
為替で得た利益(為替差益)には税金がかかります。FX・外貨預金・外貨建て資産で課税の仕組みが異なるため、それぞれの税率と確定申告の要否を整理します。
※本記事は一般的な情報であり、税務上の判断は最寄りの税務署・税理士にご確認ください。
FXの利益は「申告分離課税20.315%」
店頭FX・くりっく365などの為替差益とスワップポイントは「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税となり、税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。給与所得などと分けて計算されるため、いくら利益が出ても税率は変わりません。
損失が出た年は、確定申告をすることで最大3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できます(繰越控除)。利益が出ていなくても申告しておくと有利です。
外貨預金の為替差益は「雑所得(総合課税)」
外貨預金で円に戻したときに生じる為替差益は、原則として「雑所得」となり総合課税の対象です。給与など他の所得と合算され、所得が多い人ほど税率が高くなります。一方、外貨預金の利息は利子所得として源泉分離課税(20.315%)されます。
外貨預金の為替差益と、FXの差益で課税方式が違う点が混同されやすいので注意しましょう。外貨預金とは?もあわせてご覧ください。
確定申告が必要になるケース(外貨預金 確定申告 必要)
会社員(給与1か所・年末調整済み)の場合、FXや外貨預金の為替差益を含む給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要な場合があります。
自営業・フリーランスや、給与が2,000万円超の人などは金額にかかわらず申告対象です。
外貨預金の為替差益の計算方法(外貨預金 確定申告 計算)
外貨預金の為替差益は、「預入(取得)時のレート」と「引出・円転時のレート」の差額に数量を掛けて計算します。目安として、預入時はTTS(円→外貨)、円転時はTTB(外貨→円)のレートを使います。
計算例:1万ドルを1ドル=150円で預け入れ、1ドル=160円のときに円転した場合
為替差益 =(160円-150円)×10,000ドル = 10万円(雑所得として課税対象)
複数回に分けて預入・引出をしている場合は、預入ごとの取得レートを記録しておかないと正確な差益を計算できません。通帳や取引明細で預入日・金額・レートを保存しておきましょう。
外貨預金の為替差益 税額シミュレーター
預入と円転のレート・数量・給与などの課税所得を入力すると、為替差益と追加でかかる税額の目安を計算します(所得税+復興特別所得税2.1%+住民税10%、総合課税の累進税率で試算)。
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※課税所得は給与収入ではなく、控除後の「課税される所得金額」を入力。各種控除・申告要否(会社員は給与以外の所得が年20万円超)は個別に異なります。あくまで目安です。
確定申告のやり方・書き方(外貨預金 確定申告 やり方・書き方・種目)
外貨預金の為替差益は、確定申告書第一表・第二表の「雑所得(その他)」の欄に記入します。国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用する場合は、雑所得の入力画面で種目に「外貨預金の為替差益」などと入力し、収入金額(差益の合計額)を入力すれば税額が自動計算されます。
- 収入金額:1年間に生じた為替差益の合計額
- 必要経費:為替手数料など、差益を得るために直接かかった費用
- 種目:「外貨預金の為替差益」「雑所得(その他)」など任意の名称で可
e-Taxを使えばマイナンバーカードとスマホで自宅から申告でき、書面提出より還付が早い傾向があります。不明点があれば国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内や、最寄りの税務署の相談窓口を利用しましょう。
外貨預金に「特定口座」はない(外貨預金 確定申告 特定口座)
株式やFXの証券口座にある「特定口座(源泉徴収あり)」のような制度は、外貨預金にはありません。銀行が為替差益を計算して源泉徴収してくれることはなく、差益の把握・計算・申告はすべて預金者自身が行う必要がある点に注意してください。
住民税の申告(外貨預金 住民税)
給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税は原則としてすべての所得を申告する必要があります。所得税の確定申告をすれば住民税の申告も兼ねられますが、確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村へ別途「住民税の申告書」を提出しましょう。
年末調整との関係(外貨預金 年末調整)
年末調整は勤務先が行う給与所得だけの手続きで、外貨預金の為替差益(雑所得)は年末調整の対象に含まれません。為替差益が年間20万円を超える会社員は、年末調整とは別に自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告をしないとどうなる?(外貨預金 為替差益 確定申告 しないと)
申告義務があるのに申告しなかった場合、税務調査などで判明すると「無申告加算税」(原則として納税額の15〜30%)や「延滞税」が課されます。意図的に所得を隠したと判断されれば、より重い「重加算税」の対象になることもあります。ネット銀行の外貨預金なども取引履歴は把握されるため、20万円を超える差益が出た年は必ず申告しましょう。
外貨定期預金・相続した外貨預金の場合
外貨定期預金も、満期時・中途解約時に生じる為替差益は普通の外貨預金と同様に雑所得として課税されます。相続で外貨預金を取得した場合は、相続時点の評価額(相続日のレートで円換算した金額)が相続税の対象です。その後、相続人が円転・解約して為替差益が生じた場合は、相続とは別に相続人自身の雑所得として所得税の確定申告が必要になります。
外貨預金の利息と為替差益、税金の違い
「外貨預金の金利で得た利息」と「為替差益」は課税方式がまったく異なります。混同しやすいので、下表で整理しておきましょう。
| 種類 | 所得区分 | 課税方式・税率 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 外貨預金の利息 | 利子所得 | 源泉分離課税 20.315% | 原則不要(受取時に課税完結) |
| 外貨預金の為替差益 | 雑所得 | 総合課税(他の所得と合算) | 給与以外の所得が20万円超で必要 |
| FXの為替差益・スワップポイント | 雑所得(先物取引に係る雑所得等) | 申告分離課税 20.315% | 利益が出た年は原則必要 |
NISA口座なら為替差益も非課税
外国株・外貨建て投資信託をNISA口座で保有していれば、値上がり益・分配金に加えて為替差益部分も非課税になります。課税口座より税負担を抑えられるため、長期の外貨建て投資ではNISAの活用が有効です。外貨建て資産とNISA活用法もご覧ください。
よくある質問
外貨預金の為替差益はいくらから確定申告が必要ですか?
会社員(給与1か所・年末調整済み)の場合、外貨預金の為替差益を含む給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は別途必要な場合があります。
外貨預金の確定申告はどの欄に書けばいいですか?
確定申告書第一表・第二表の「雑所得(その他)」欄に、為替差益の総収入金額と必要経費を記入します。e-Taxなら雑所得の種目「外貨預金の為替差益」を選んで金額を入力するだけで自動計算されます。
外貨預金の為替差益はどうやって計算しますか?
預入時(取得時)のレートと引出・円転時のレートの差額に数量を掛けて求めます。例えば1万ドルを150円で預け160円で円転した場合、差益は10万円です。
外貨預金に証券口座のような特定口座はありますか?
ありません。銀行が税額を源泉徴収してくれることはなく、差益の把握・計算・申告はすべて自分で行う必要があります。
外貨預金の確定申告をしないとどうなりますか?
申告義務があるのに申告しないと、税務調査で発覚した場合に無申告加算税や延滞税が課されます。悪質なケースでは重加算税の対象になることもあります。
外貨定期預金や相続した外貨預金も為替差益は課税されますか?
外貨定期預金も満期・解約時の為替差益は同様に雑所得です。相続した外貨預金は、相続税の対象になったうえで、その後の円転で生じた差益は相続人自身の雑所得として申告が必要です。
外貨預金の利息にも確定申告が必要ですか?
利息は利子所得として20.315%の源泉分離課税で完結するため、原則として確定申告は不要です。為替差益(雑所得)とは扱いが異なるので注意してください。
会社員は外貨預金の為替差益があっても年末調整で完結しますか?
完結しません。年末調整は給与所得のみが対象で、為替差益(雑所得)は含まれないため、20万円を超える場合は別途確定申告が必要です。
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